1988-03-23 第112回国会 衆議院 逓信委員会 第2号
インテックという会社は他社に先駆けてVANとしてパソコン通信に使い得る安い料金体系のネットを提供しているという事例もございますし、他のVAN事業者もこれは追随する傾向にございますので、ぜひともそうした方向を私どもとしても促進してまいりたいと思います。
インテックという会社は他社に先駆けてVANとしてパソコン通信に使い得る安い料金体系のネットを提供しているという事例もございますし、他のVAN事業者もこれは追随する傾向にございますので、ぜひともそうした方向を私どもとしても促進してまいりたいと思います。
また他方、先ほども申し上げました、六千人、二千億円という巨大なVAN事業者が生まれるわけでございますから、その分離された会社と民間のデータ通信事業者とが公正な競争ができるようにするということも行政の課題でございますので、それら両方の条件を私どもは十分勘案いたしまして、円滑にこれが作業が進むように諸準備を進めてまいりたいと思います。
○説明員(高田昭義君) 先生御指摘のとおり、六十年の四月に通信の自由化をいたしまして以降、いわゆるVANシステムあるいはデータ通信システムというのが特に産業経済を中心に非常に広く使われてきておりまして、現在全国で四百社を超えますVAN事業者というのがこれらのVAN。サービスを提供しております。
郵政省といたしましてどういうことをやっているかということを簡単に御説明さしていただきますと、先ほどお話ししました第一種電気通信事業者であるとかあるいは特別事業者、特別VAN事業者といいますか、特別二種事業者というふうな方に対しましては、技術基準というものを設けましてこれを遵守していただくということを法律的に義務づけをしております。
その結果今先生のお話しのように、一番大きなものは何といっても従来から電気通信分野への参入規制というふうなものが行われておりまして、これを六十年四月からNTT、KDD以外に新規の事業者が参入できるようにする、あるいはデータ通信等についていわゆるVAN事業者も活動ができるように参入を認めるというふうなことの措置をとったわけでございます。
ところが、政府は、契約約款以外の特別契約を第一種事業者との間で結ぶのであるから、国際VAN事業者は顧客ではないという特異な解釈でこの勧告をすり抜けようとしており、到底国際的な合意を得られるものではないと言わざるを得ません。 反対する第二の理由は、本法案が国際的にはクリームスキミングを合法化するもので、各国の地域的格差を一層拡大することになるからであります。
○原田立君 国際VANを認めているイギリスでも、国際VAN事業者に単純再販サービスを禁止しております。このことについて郵政省はどういうふうに考えているか。 また、国際VAN事業に進出しようとしているVAN事業者は、競争導入政策を進める上で回線コストを安くすることが不可欠として、割安な回線提供を希望しておりますが、それが一般利用者の利益を極端に損なうような低料金では問題があると思います。
国際VAN事業者を一般利用者と区別することによって、D1勧告にふる専用回線の利用規制の適用外とするようだが、第一種電気通信事業者の立場から見れば、それが契約約款による提供が、約款外役務の提供かにかかわらず、国際VAN事業者も一般利用者と同様に回線を借りたことに対して料金を支払う責任を有するのであり、まさにD1勧告に言う「顧客」の定義に国際VAN事業者が当てはまるのではないかという疑問は、今の局長の説明
もし国際VAN事業者すべてをRPOAの指定をしていこうとすると、我が国にはその指定の基準その他何もないわけですけれども、どうなっているのでしょうか。
いわゆるDNICと言われるものでございまして、データ・ネットワーク・アイデンティフィケーション・コードというものでございますが、これを国際VAN事業者に付与するということを明確にしたものでございます。
ただ、申し上げられますのは、相手国、さしむきはアメリカが想定されますが、アメリカの国際VAN事業者というものもおのずから数に限りがございます。
○奥田国務大臣 確かにVANのシステム、とりわけ不特定多数で全国ネットを有するような形の大型のVAN事業者、それが外国企業であれ日本の企業であれ、情報がのぞき見きれるという形は、技術的には可能であろうかと思います。
総理の公約であります臨調答申の実行のために、電電公社の民営化問題に早急な決着をつけることが必要でありますが、現在、VAN事業者への規制と外資規制をどうするかについて、郵政、通産両省の争いが大変激しいようで、そのために、電電公社の民営化に不可欠な電電会社法案と電気通信事業法案の提出がおくれておるようでございます。